自動火災報知機の設置基準は市によって異なる場合があります。
2階建てで 2階に寝室・子供部屋等 誰かが寝る部屋がある場合、
寝室、子供部屋、階段には、どの市も共通で煙式です。
平屋の場合と、2階建てでも1階に寝室や子供部屋がある場合には、階段への設置は必要ありません。
稀なケースですが、住宅用火災警報器を設置しない階に7㎡(4畳半)以上の居室が5部屋以上ある階の廊下にも
設置が必要です。
台所への設置を事務所の周りで見てみますと、
豊川市 台所 基本的に煙式 熱式でも可
豊橋市 台所 基本的に煙式 煙や蒸気が滞留するような狭い場合には熱式
田原市 台所 基本的に煙式 熱式でも可
蒲郡市 台所 設置義務なし
新城市 台所 設置義務なし
自動火災報知機を設置する目的が、火災の発生直後にブザーや音声で避難を促すことなので、
台所にいる時には就寝時とは異なり、火災に気付く可能性が高いと判断する市では、
台所への設置の義務化まではしていないようです。
少し離れたところでは、岡崎市、豊田市、名古屋市などでも台所への設置は義務になっています。
義務化されていない市でも、安心して暮らしていただきたいので台所にも設置をお勧めしています。
設置位置にも基準があります。
天井に取付ける場合には、壁や梁から60㎝以上(熱式では40㎝以上)エアコン吹き出しから1.5m以上離します。
壁に取り付ける場合には天井から15㎝から50㎝の範囲に取り付けます。
必要なものですが、ダイニング側から見えにくいようにレンジフード付近に設置するなど、基準の範囲でできるだけ
目立たないようにしています。
2019.06.20 栗山祐子