以前からご相談頂いている豊川市内の住宅。分筆ラインが確定したとのことで現地の確認をしてまいりました。
敷地が広いものですから見た目以上に高低差があります。
豊川や新城では、市街化調整区域で家を建てるときは知事の許可が必要でして、
盛り土や擁壁などして土地の形状を変えるときは都市計画法29条の許可が必要になります。
この29条の場合「こんな些細なことまで...」というような軽微な変更もいちいち手続きをしなければならず、
なかなか面倒な申請です。
造成工事を行なわなければ、比較的手続き軽易な43条許可で済ませることが出来ます。
しかし、29条を避けるために敷地に無理を強いるより、はじめから開発申請覚悟で臨むほうが良いかもしれません。
2016.10.03 原田久