本日「中世古の家/豊橋」の確認申請を受け付けてもらいました。
建物自体は同じものなのですが、外壁などでは工事用の表記と法文上の表記とが違っていたりしますので打合せした図面を元に、申請用に加筆・修正して提出します。全ての図面をつければいいようなものですが、限られた時間で法に適合しているかを確認してもらうため、必要事項だけを記した図面にします。SEの構造計算書とともに、審査が進んでいます。2016.07.14 栗山 祐子