隣地境界線から外壁までの距離の規定。
民法では、
建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保たねばらない
という規定があります。
建築基準法では、
防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、
その外壁を隣地境界線に接して設けることができる
という規定があります。
住宅を計画する場合には、建築基準法に従った計画が出来ますが、
何年も建物がそこにあることを考えますと、外壁のメンテナンスの際の足場の事が気にかかります。
また、エアコンの室外機、エコキュートなど屋外設置の設備、地中に埋める雨水の配管などもあり
民法に従ったほうが良いように思われます。
敷地の有効利用を図りたくもなりますが、住まい手と住まいのためにも、
建物周囲のスペースは要るものだと考えています。
2015.10.22 ディクタ建築事務所 栗山 祐子