準防火地域での計画が進んでおります。
延焼のおそれのある部分の外壁・軒裏は防火構造、開口部は防火設備を求められるものの、 デザイン上 木を使いたい部分もありますので、申請機関に確認してきました。
外壁・軒裏は、告示仕様の上に木を張るのはOKですが、サイディングなど大臣認定品の上に張るのはNGなのだそうです。
曰く、告示仕様の表面に木を張っても性能を損ねないと判断できるけれど、大臣認定品の表面に木を張るとなると 燃えやすくなる可能性もあるので、木を張った状態での性能を別に認定してもらわないといけないのだとか。
フムフムそういう見解なのか、と一応は納得した上で開口部も確認。
延焼のおそれのある部分にかかる玄関の場合は、外壁のように告示仕様の上に木を張るという考え方はできないそうです。
「告示仕様の上に木を張ること」が、外壁・軒裏はOKなのに開口部はNGという、なんとも難解なお答でした。
数年前の担当者さんは、外壁・軒裏で木を張ることを許されているので開口部にもその考え方を応用できるとの 見解でしたし、ある雑誌には防火戸仕様の玄関板戸として詳細図が紹介されています。
けれど、現在の担当者さんでは認めてもらえないという事実。
外壁の告示1359号と開口部告示1360号を読み比べてみても、性能の違いまでは読み取れず なんとなく釈然としないので、木を用いる部分は延焼のおそれのある部分以外での計画となりそうです。
※間違いがありましたらご指定いただけるとありがたいです。