契約は契約書の鏡(表書き)、約款、見積書、図面がセットになります。

なかでも約款は、工事や支払いに関するルールやトラブルが生じた場合の解決方法などを定めた重要なものです。その内容をよく理解してから契約をしてください。
一回読んだだけでは理解できずに、数本の色鉛筆を片手に何度も繰り返し読むことがあります。分からなくて当前ですから、分からない事は担当者にトコトン聞いて、親戚や友達にも相談して納得した上で契約するようにしてください。
請負者が建築主と契約を結ぶ際に用いる契約書にはさまざまなものがありますが、独自の形式を用いる事例も多く見受けられます。
数ある契約約款の中でも、「民間(旧四会)連合会協定」の約款は、請負側が用意する契約書の中では、公平でバランスのとれた約款だと言われています。この約款は旧四会(日本建築士事務所協会連合会、日本建築士会連合会、日本建築家協会、建築業協会)が共同してまとめたもので、現在では日本建築学会や全国建設業協会なども約款作成に加わり、現在の形となっています。
契約書はほとんどが請負者側が用意しますが、『民間(旧四会)連合会協定工事請負契約約款』を用いる工務店であれば、契約に関しては概ね安心と考えても差し支えありません。ただし、契約は双方の合意であるため、たとえ民間連合会のものであっても納得できなければ、請負者と協議してその内容を盛り込むことができます。
民間(旧四会)連合会の約款でも不十分だという意見もあり、日本弁護士連合会が「消費者のための家づくりモデル約款」をまとめています。日弁連の約款については、日を改めて書くことにします。
民間連合会の契約約款に基づいた契約で、不利な特約が付いていなければ概ね問題ないと考えますが、独自形式の場合は注意が必要です。
約款のポイントについては次回、説明いたします。
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この記事を書いた人
原田 久(建築家/一級建築士)
ディクタ建築事務所 代表
愛知県を拠点に、住宅を中心とした設計を行っています。
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